応用情報22年秋 午前 問49

【中分類】
ソフトウェア開発管理技術−2. 知的財産適用管理−(2)特許管理

【問題を解く前に】
 ここは、「大分類 9:企業と法務 中分類23:法務」の「1. 知的財産権」に含まれるような
話題です。知財といった場合、
  ・著作権
  ・産業財産権
    特許権
    実用新案
    商標権
    意匠権
  ・その他(不正競争防止法の営業機密)
などの話になるわけで、ここでは、「産業財産権」の特許の話、78番で著作権の話になります。

 で、特許についてなんですが・・うーん、結構いやらしい問題ですねえ。ここまで知らないといけないのかなあ?

【解き方】

(ア)について・・・
 先使用権というものです。
 これが正解になっているのですが

(イ)について
 これと迷うんじゃないでしょうか?これはたぶん(たぶん・・・)
「ソフトウエアは保護されない」という部分が問題になっているんだと思います。
つまり
「プログラムは特許権の保護の対象ではない」と書けば、正解です。これは著作権
しかし、ソフトウエアのうち、アルゴリズム部分に関しては、特許が成立します。
なので、「ソフトウエアはアルゴリズムも含む」と考えれば、保護されることが
あるということになります。

 うーん、紛らわしい問題だ。

(ウ)について
 いや、無効になることは、あります。
 無効審判というのを申し立てて(特許庁に請求して)、無効とみなされれば、権利は「なかったこと」になっちゃいます。特許料を”がばちょ”ともらっていると(>_<!)

 それ以前に、中小企業が発明したものでも、大手がいいがかりをつけて、無効審判を仕掛けてきたら、それだけで中小は特許対策で(>_<!)

(エ)について
 いや、同じ技術は、だめですよ(^^;)


【答え】
(ア)

【解き終わって】

特許法のかなり詳しいところまで聞いてきますよね。
そのうち、先使用権の利用範囲まで聞かれたりして(=通常実施権)。
ただ、シラバス上は、用語例に通常実施権ってあるから、そこまで出しても不思議はない・・・

ただ、そこまで知ってるということはですよ、
中小企業の社長さんや、コンサルなんかが、「特許をとって、わが社も!」とか行ってる
脇で、応用情報を取ってる社員は、「無効審判されたら、おわりじゃねーかよ、アホか?
この社長、このコンサル?」と、思いながら、そんなこと口に出したら、当然クビになるので

「いやー社長、そのとおりですよ!」とかいって、ヨイショすることを薦めている・・・

うーん、応用情報、懐の広さが求められますなあ〜