応用情報22年秋 午前 問49
【中分類】
ソフトウェア開発管理技術−2. 知的財産適用管理−(2)特許管理
【問題を解く前に】
ここは、「大分類 9:企業と法務 中分類23:法務」の「1. 知的財産権」に含まれるような
話題です。知財といった場合、
・著作権
・産業財産権
特許権
実用新案
商標権
意匠権
・その他(不正競争防止法の営業機密)
などの話になるわけで、ここでは、「産業財産権」の特許の話、78番で著作権の話になります。
で、特許についてなんですが・・うーん、結構いやらしい問題ですねえ。ここまで知らないといけないのかなあ?
【解き方】
(ア)について・・・
先使用権というものです。
これが正解になっているのですが
(イ)について
これと迷うんじゃないでしょうか?これはたぶん(たぶん・・・)
「ソフトウエアは保護されない」という部分が問題になっているんだと思います。
つまり
「プログラムは特許権の保護の対象ではない」と書けば、正解です。これは著作権。
しかし、ソフトウエアのうち、アルゴリズム部分に関しては、特許が成立します。
なので、「ソフトウエアはアルゴリズムも含む」と考えれば、保護されることが
あるということになります。
うーん、紛らわしい問題だ。
(ウ)について
いや、無効になることは、あります。
無効審判というのを申し立てて(特許庁に請求して)、無効とみなされれば、権利は「なかったこと」になっちゃいます。特許料を”がばちょ”ともらっていると(>_<!)
それ以前に、中小企業が発明したものでも、大手がいいがかりをつけて、無効審判を仕掛けてきたら、それだけで中小は特許対策で(>_<!)
(エ)について
いや、同じ技術は、だめですよ(^^;)
【答え】
(ア)
【解き終わって】
特許法のかなり詳しいところまで聞いてきますよね。
そのうち、先使用権の利用範囲まで聞かれたりして(=通常実施権)。
ただ、シラバス上は、用語例に通常実施権ってあるから、そこまで出しても不思議はない・・・
ただ、そこまで知ってるということはですよ、
中小企業の社長さんや、コンサルなんかが、「特許をとって、わが社も!」とか行ってる
脇で、応用情報を取ってる社員は、「無効審判されたら、おわりじゃねーかよ、アホか?
この社長、このコンサル?」と、思いながら、そんなこと口に出したら、当然クビになるので
「いやー社長、そのとおりですよ!」とかいって、ヨイショすることを薦めている・・・
うーん、応用情報、懐の広さが求められますなあ〜