応用情報23年特別 午前 問79

(注意!6月に行われた特別試験のほうです。この前あった試験では「ありません」)

【問題を解く前に】
企業と法務→法務→4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理→(4)その他の法律・基準など
のPL法(製造物責任)の問題

【解き方】

これは、製造物責任をしらないと、さすがにきついですかね・・・
(3対1の考えで出ないこともないのですが・・)

まず、製造物責任は、製造「物」、モノなので、プログラムは関係ない
・・・が、組み込みのように、モノと区別付かないときには、モノの
一部として、プログラムも関係ある。

ということを知っているかどうかです。

アについて
ROMの中にプログラムが入ってしまうと、もう、組み込み機器と
プログラムの間の区別は利用者からは判らず、製造物となってしまう
ので、「アウト!」

イについて
ソフトは、関係ないです

ウについて
注意してください、
設問には、「ソフトウエアやデータの瑕疵がある場合」
と書いています。つまり、ソフトのほうが悪い場合です。
PCは悪くないときです。

たとえば、Linux入れたら、完璧に動いていたPCに、
Windows入れて、Updateしたら、無限ループ・・・
ってなときです。
この場合、Windowsがわるい!ということになりますよね。
でも、Windowsは、ソフトなので、製造物責任は問えないんです・・・

※上記の物語はフィクションです。
 登場する会社名、製品名等は、架空のものであり、
 実在する同名の会社、製品等とは、一切関係ありません。


エについて
データも製造「物」ではないので、製造物責任は問えません。

【答え】



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