応用情報22年秋 午前 問80

【中分類】
法務−4. その他の法律・ガイドライン・技術者倫理−(4)その他の法律・基準など

【問題を解く前に】

 (4)その他の法律・基準などの「9.PL 法」に属する問題です。

 PL法については、ここをみてね。

  http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/index.htm

【解き方】
(ア)について
そのとおり。製品を作ったメーカーが責任を負います

(イ)について
まず、ソフトだけを開発した会社は、PL法の対象とならない。
C社の瑕疵に関しては、A社が訴えるかもしれないけど、
消費者は直接訴えられない
(っていうか、そもそも、訴えること、できないですよね。
ソフトは見えないから、C社が関与していると、消費者は判らない)

(ウ)について
いや、B社わるくないでしょ。
ケーキで考えるよ、

A社は、B社のケーキの上に、C社が販売したばい菌付きイチゴを載せて販売したら、
イチゴについていたばい菌がもとで、おなかを壊した・・・って話とおなじだよね。

B社のケーキは、わるくないよね。悪いのは、ばい菌付きイチゴを販売したC社だよね。

悪くないので、訴えられない


(エ)について
これは、PL法でなく、商法の瑕疵担保責任になる。
この商法の瑕疵担保責任では、不十分なので、PL法ができたわけ。


【答え】
(ア)

【解き終わって】
PL法を知っていれば解ける問題


・・・・  午前の部、 おしまい  ・・・・・・・・